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親権

親権

夫婦の間にお子さんがいらっしゃる場合は,親権,監護権,面接交渉権等について協議して取り決めをする必要があります。とくに面談交渉権については期間も長期になるので,日時・回数・方法など,詳細に協議し,必ず離婚協議書を作成しておくことが重要です。

◆親権
親権には「身上監護権」と「財産管理権」とがあります。
「身上監護権」は子供の身の回りの世話や躾,教育をしたり身分行為の代理人になることです。 「財産管理権」は子供が自分名義の財産を持っていて,法律行為をする必要があるときに, 子供に代わって財産の管理をすることです。
離婚の際に未成年の子供がいる場合には,夫婦のどちらか一方が子供の親としての権利や義務を 受け持つ『親権者』というのを決めていくことになります。

◆親権者
離婚届には親権者を記載する欄があり,記載がなければ離婚は認められません。 調停離婚や裁判離婚(判決離婚)の場合は,必ず親権者が定められます。
協議離婚の場合は,どちらが親権者になるかは自由ですが,離婚成立後に親権者を 変更する場合には,家庭裁判所に申し立てて調停または審判をする必要があります。


◆監護権
親権以外に子供を引き取る方法があります。親権とは子供の「身上監護権」と「財産管理権」から 成り立っており,親権はそれぞれを切り離す事が可能です。監護権は子供を手元において育てることを 意味しますが,財産管理権は殆ど必要性はありません。実際に子供を引き取りたいと考えた場合, 親権から監護権を切り離す方法もございます。

◆面接交渉権

子供を養育していない親には子供と会ったり,電話・手紙で子供と接触する権利が認められています。
面接交渉権は親として当然の権利であり,会うことまで拒否することは できないと考えられています。しかし会うことで子供に悪影響があるような場合には,面接交渉は制限される場合がありますので,詳細はご相談下さい。

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